四日市市議会 2022-02-09 令和4年2月定例月議会(第9日) 本文
また、他の委員からは、提訴に至るまでに弁護士とどのように相談したのかとの質疑があり、理事者からは、弁護士との相談の中で提訴以外の方法も含めて検討したが、土地開発公社が当該土地を取得していることは明白であり、登記手続に関して相手方が応じていただけない膠着状態を打開するためには、訴えを起こすのはやむを得ないという結論に至ったとの答弁がありました。
また、他の委員からは、提訴に至るまでに弁護士とどのように相談したのかとの質疑があり、理事者からは、弁護士との相談の中で提訴以外の方法も含めて検討したが、土地開発公社が当該土地を取得していることは明白であり、登記手続に関して相手方が応じていただけない膠着状態を打開するためには、訴えを起こすのはやむを得ないという結論に至ったとの答弁がありました。
本件は、民法第162条第1項の規定に基づく時効取得を原因とする所有権移転登記手続を請求する訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 訴えを提起する土地につきましては、一本木団地区の生活道路として、昭和58年3月に町道認定及び供用を開始し、現在に至るまで、当町が町道として道路修繕等の維持管理を行っております。
伊賀市温泉活用施設「伊賀の国大山田温泉」敷地の一部について、共有者全員持分、全部移転登記手続請求の訴えを提起したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 資料を御覧ください。 1枚目に経緯、2枚目以降に位置図、案内図、現況写真を添付しています。
次に、議案第62号、訴えの提起についてですが、伊賀市上阿波4051番地、山崎和子ほか12名に対し、伊賀市温泉活用施設、伊賀の国大山田温泉の敷地の一部について、共有者全員持分全部移転登記手続請求の訴えを提起したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。
次に、議案第81号農事調定については、住山町地内の農地に係る所有権移転登記手続請求農事調停事件の調停を成立させることについて、議会の議決を求めるものです。
住山町地内の農地に係る所有権移転登記手続請求農事調停事件の調停を成立させることについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 調停成立の主な方針といたしましては、申立人は亀山市に対し、亀山市住山町字下古野7番2ほか5筆の畑について道路用地分を除いた分5,013万80円で売り渡し、亀山市はこれを買い受けるものでございます。
市としましては、国、東海市長会へ不動産登記制度の改善として、相続登記手続の簡素化や低コスト化を検討するなど、所有者不明解消に向けた関連法の整備推進を図ることなどを要望しております。 ○議長(林 正男君) 小川幹則君。 ○8番(小川幹則君) ぜひともそれは続けていただきたいなと思います。 また、固定資産税の課税免税点以下の土地については、所有者の現状は把握しておみえになりますでしょうか。
市としましては、国、東海市長会へ不動産登記制度の改善として、相続登記手続の簡素化や低コスト化を検討するなど、所有者不明解消に向けた関連法の整備推進を図ることなどを要望しております。 ○議長(林 正男君) 小川幹則君。 ○8番(小川幹則君) ぜひともそれは続けていただきたいなと思います。 また、固定資産税の課税免税点以下の土地については、所有者の現状は把握しておみえになりますでしょうか。
続きまして、議案第81号農事調停についてでございますが、住山町地内の農地に係る所有権移転登記手続請求農事調停事件の調停を成立させることについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
現在、名古屋高等裁判所におきまして第2審控訴審が行われております住山町地内の開発に伴い、敷設されたつけかえ排水路の所有権移転登記手続請求控訴事件及び不当利得反訴請求控訴事件に関し、その請求の趣旨につきまして、当初の平成18年7月3日寄附を原因とする所有権移転登記手続をせよとの請求に、予備的に平成18年9月27日寄附を原因とする所有権移転登記手続をせよとの請求を追加いたしました。
一部の土地の所有権移転登記が平成28年12月におくれていますが、この点は土地の地目変更手続の関係で登記手続がおくれたもので、2回に分けて購入したものではありません。なお、売買代金2,200万円は金融機関からの借り入れにて調達し、売り主の丸中産業株式会社に支払っております。
○笠井総務法制室長 今継続中の裁判は2件ございまして、1件は、住山町地内の排水路に係る所有権移転登記手続請求事件でございまして、これにつきましては今控訴審中でございます。名古屋高裁での第二審で、これまでに5回の口頭弁論がございまして、次回の口頭弁論期日は年明けの平成30年1月26日の予定でございます。
○笠井総務法制室長 27年度の訴訟関係でございますけれども、既に専決処分をいたしまして訴えの提起を行いました市営住宅に係る建物明け渡し請求事件、これが4件、それに所有権移転登記手続請求事件、これは反訴も含みまして1件、さらには林業総合センターの火災被害による損害賠償請求事件、これが1件ございます。
一番下段にございます第8款土木費、第2項道路橋梁費、事業名、市単道路整備事業146万5,000円のうち61万9,650円につきましては、能褒野町において登記手続に相当の時間を要したことから翌年度に繰り越すことといたしたものでございます。
第8款土木費、第2項道路橋梁費、事業名、市単道路事業146万5,000円につきましては、登記手続、下庄4号線の補償物件の解体に時間を要していることから、繰り越しをさせていただくものでございます。 和賀白川線整備事業570万円につきましては、関係者との合意形成と交通量調査結果をもとに将来交通量の把握に日数を要したため、繰り越しをさせていただくものでございます。
○草川上下水道局長 それでは上下水道局からは、住山町地内排水路における所有権移転登記手続請求の提訴についての経過報告をさせていただきます。 この案件につきましては、今まで本委員会でご報告申し上げておりますが、昨年12月25日に津地方裁判所に提訴してから現在まで7回の公判を行ってまいりました。内容につきましては、双方からの口頭弁論や書類の内容確認程度で、ほとんど進展のない状況でございます。
土地境界をめぐるトラブル、また、登記手続時間や費用がかかる、土地の有効活用に時間がかかる、災害復旧に時間がかかる、また、課税が必ずしも公平ではない、公共事業に費用と時間がかかる、公共物管理が適正ではない等々の問題があると考えられております。 特に東日本大震災発生後の復旧に際しまして、地籍調査の実施の有無が境界復元に大きく影響しているというふうに言われております。
○草川上下水道局長 資料はございませんが、住山地内排水路における所有権移転登記手続請求の提訴についての経過報告をさせていただきます。 この案件につきましては6月の産業建設委員会でもご報告申し上げておりますが、それ以降の経過といたしまして、7月6日に第4回公判が行われましたが、相手方からの書面提出がなかったため再度延期となり、8月24日に第5回公判が行われております。
住山町地内排水路における所有権移転登記手続請求の提訴についての経過でございます。 この案件につきましては、5月の産業建設委員会でもご報告申し上げておりますが、提訴以降、3月31日の第2回公判、5月22日の第3回公判まで行われています。しかし、こちらからの訴えに対し、相手方からの反論書の提出がなく、提出期限が6月29日まで延長となっております。
次に今後の予定でございますが,所有権移転登記手続を進めさせていただきますとともに,担保として津地方法務局に支払いました保証金225万円の返還手続を行います。また,御協力をいただきました相続人の皆様に御報告とお礼の文書をお送りさせていただく予定でございます。